2019年9月2日(月)に年(ワ)平成30年第17960号 境川金森調節池建設差止請求事件の第七回公判が行われました。
原告からの”準備書面(7)” ”証拠説明書” を公開させていただきます。
裁判資料
【原告準備書面(7)】 (全9ページ) ⇒ 資料1
【原告証拠説明書】 (全11ページ) ⇒ 資料2
(プライバシー保護の為、氏名削除済)
今回の公判傍聴人は、原告側(反対派)38名、被告側(東京都)16名でした。
今回の法廷内での論点を一部抜粋させていただきます。
開廷冒頭、原告側弁護士より原告準備書面(7)に対する追加説明を行いました。
3.原告らの反論P4(8~12)
4.その他の被告の主張に対する個別の反論P6(3)
追加説明は、被告の主張は、具体的な根拠の無い、不確定なものと言わざるを得ない。
したがって、本件調節池建設計画は、著しく不合理なものであって、違法・無効なものといわざるを得ない。と説明しました。
被告側も渋々反論に「応じる」としたうえで次回以降、東京都の計画案と実施面に関する証人尋問を行う旨の回答をいたしました。
原告側から証拠説明書として原告団による陳述書、クレーン横転事故(6月14日)写真、8月18日に行われた事故説明会の議事録等が提出されました(非公開)。
特に農業、地域住民、保育園からの陳述書について裁判長に被害の大きさについて補足説明がなされました。
ここで裁判長より
『行政裁判であるなら、建設計画の非を指摘すれば十分であるが、民事裁判においては工事及び設置に伴って引き起こされる身体・生命・財産及び環境に対する「被害や損害」と「公共性」とを比較してその被害や損害が受忍の範囲内であるのか、超えているのかで判断をされます』というものでした。
これまで我々住民は「受ける被害や損害は東京都の計画がずさんであるから起こるのだから計画そのものを差止めする」ように求めてきましたが、「住民はこれだけの被害や損害を受けるから計画そのものを差止めするように」と主張の比重を「被害や損害」に移していく必要があります。
今後は、このアドバイスに沿って裁判が進行していくものと考えられます。
次回は被告側より証人(計画と施工の2名)が出廷の予定です。
裁判を傍聴して
・裁判は、専門用語が多く出てくるので、理解するのに時間がかかる。
・裁判長の話を聞いて、被害や人格権をこれからもっと強く主張しても良いと思った。
・傍聴人が入りきらないくらい来ていたので、住民の関心が強くなっているのだと思った。
・原告側が親子で参加していたので、裁判官への心証がまた違ったのではないかと思う。
・東京都の工事目的が不明瞭、不明確であるのに行政訴訟にならないのはなぜか?
・次回の被告側(東京都)の反論がどんなものになるのか、どう反論するかを聞きたい。
大型台風 15号について
ニュースによりますと大型台風15号は2019年9月9日(未明)、関東では記録的な暴風が吹き荒れ、千葉県千葉市で最大瞬間風速57.5メートルを観測しました。
都市部でも非常に激しい雨が降りました。
1時間雨量は横浜市で72.0ミリ(3時50分まで)、東京都江戸川区で72.0ミリ(4時29分まで)、千葉県鋸南町で70.0ミリ(3時47分まで)、東京都羽田空港で64.5ミリ(4時12分まで)といずれも9月の1位を更新しました。
ここ調節池工事横の境川では、多少の増水があったものの、心配はありませんでした。
早朝から川周辺の枝や落ち葉等を清掃しました。
次回公判のお知らせ
第八回公判 11月11日(月)
10時30分〜
東京地裁415号法廷
法廷へは、10分前までにお願い致します。
地下鉄東京メトロ「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分
裁判を傍聴する方が増えてきました。
より多くの方が傍聴することで、裁判官の心証が違ってきます。
親子での傍聴も可能です。
ぜひ、傍聴にいらしてください。
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