2019年11月11日(月)に年(ワ)平成30年第17960号 境川金森調節池建設差止請求事件の第八回公判が行われました。
前回公判において原告(以下、単に反対派という)側が提出した準備書面(7)に対する反論として、被告側(以下、単に東京都側という)より準備書面(8)が提出されました。
被告からの”準備書面(8)” を公開させていただきます。
裁判資料
【被告準備書面(8)】 (全7ページ) ⇒ 資料1
今回の公判傍聴人は、原告側(反対派)29名、被告側(東京都)13名でした。
今回の法廷内での論点を一部抜粋させていただきます。
原告側弁護士が準備書面(8)に対して、2点質問をしました。
被告準備書面(8)P5(2)イ に書いてある
調節池容量は約76万㎡であり、まず本件調節池(約15万㎡)によって、鶴間橋から都県境である鶴瀬橋までの区間に必要な分が整備される。
当然、本件調節池のみで十分な治水安全度が達成できるものではなく、さらに調節池を追加整備する必要がある。
そして、他の調節池が追加整備されるまでの過渡的対応として、本件調節池を担保としての限定的な上流部の河床掘削を行うものである。
その中の追加整備とはなんですか?と原告側弁護士が質問。
2点目は、ウに書いてある都内の既設27調節池は、いずれも時間50ミリ降雨へ対応するため、下流の流下能力を補う機能を持つ。
そのうち神田川・環状7号線地下調節池(乙34)を含む17調節池では、調節池を担保とした上流部の河道整備を実施しており、原告らが本件で危険であると指摘する、調節池より上流部が下流部に比べて流下能力が大きい状態となっている。
その中の、大きい状態とはどの部分を指していますか?
それに対して被告側弁護士は、2点ともその場で回答できず。
次回、「回答を用意します」となった。
証人尋問については、2020年3月16日(月)、23(月)にまとめて行うこととなりました。
詳細は下記にてご確認ください。
裁判を傍聴して
・思うように進まない。具体的な内容がよくわからなかった。(初傍聴)
・証人尋問及び日程などから、判決が見えてきたと感じた。
・被告側弁護士が何を言っているのか、声が小さくて?聞こえない!
・準備書面に対しての質問になぜその場で答えられないのか?
自分が準備しているはずなのにすぐに回答できないことを疑問に思う。
次回以降 公判のお知らせ
第9回公判 2020年1月6日(月)
11時〜
第10回公判 2020年2月17日(月)
11時〜
期日が以下に変更になりました。
第10回公判 2020年2月27日(木)
15時〜 610号法廷
第11回公判 2020年3月16日(月)
10時〜14時
第12回公判 2020年3月23日(月)
10時〜17時
場所:すべて東京地裁415号法廷
法廷へは、10分前までにお願い致します。
地下鉄東京メトロ「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分
裁判を傍聴する方が増えてきました。
より多くの方が傍聴することで、裁判官の心証が違ってきます。
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ぜひ、傍聴にいらしてください。
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