2019年3月18日(月)に平成30年(ワ)第17960号 境川金森調節池建設差止請求事件の第四回公判が行われました。

 

原告からの”準備書面(4)”と”証拠説明書” を公開させていただきます。

 

裁判資料

 

【原告準備書面4】 (28ページ)  ⇒  資料1

 

【原告証拠説明書】 (9ページ) ⇒  資料2

 

 

今回の公判傍聴人は、原告側(反対派)29名、被告側(東京都)11名でした。

 

 

今回の法廷内での論点を一部抜粋させていただきます。

 

原告準備書面4のP2で詳しく書いてありますが、
被告は「本件調節池を担保として上流部の河床掘削が一部可能となり、上流における流下能力が増すことから、上流区域においても、水害に対する安全性が向上する」と主張しています。

 

しかし、この計画では、調節池で流水を取り込み、その容量が満水となった以降は、境川金森調節池周辺の洪水安全度はむしろ低下する

 

調節池が設置されることによって(正確には調節池が設置され、上流部の河床掘削がされることで)、原告らの水害の危険性が現在よりも増大する結果を招く

 

したがって、調節池はその必要性及び公共性の欠如(訴状第4)が無いことはますます明白である。

 

建設工事中に原告らの人格権を侵害するだけではなく(訴状第5)、建設工事後も原告らの水害の危険性を増大させ、原告らの人格権を侵害するものとなる。

 

河川の流下能力を向上させる河床掘削は、下流から行うことが大原則であるにも関わらず、上流を掘削しては意味がない。

 

河床掘削を河川の上流部で行い、その下流部では行わないという場合には、下流部では上流部の河床掘削を実施する前よりも、多くの洪水が押し寄せることになり下流部ではその洪水を流下させることができず、その結果水害の危険性は工事前よりも増加することになるでしょう。

 

被告側は、下流住民の危険性については、今から調査をするので2か月半も待って欲しいと言われたが、原告側からすると、今さら調査?という疑問が残った。

 

被告側は、「本件調節池を担保として上流部の河床掘削が一部可能となり、上流における流下能力が増すことから、上流区域においても、水害に対する安全性が向上 する」(被告準備書面(1)12頁)と主張しながら、下流部については「これから調査してみる」というのでは、下流の住民の危険性については考えも及んでいないずさんな計画であることが証明されました。

 

 

最近の様子

 

 

 

裁判中でも工事は着々と進んでおり、周辺住民は心穏やかではありません。

工事車両が通る住宅や特に小さな子供がいる世帯は不安な日々を過ごしています。

1日でも早く裁判が良い結果で終わることを望みます。

 

 

次回公判のお知らせ

第五回公判 5月27日(月) 

午前11時〜

東京地裁415号法廷

(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分)

 

 

裁判は原告団に関わらず、裁判所にて傍聴が可能となっております。

この裁判について傍聴したい方は、ぜひ足を運んでいただけますようお願い致します。

 

 

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以上、よろしくお願い致します。