令和2年(ネ)第3049号 「境川金森調節池建設差止請求控訴事件」控訴審第5回公判が、2021年10月26日(火)14時より東京高裁第809号法廷で開催されました。

 

出席者は、原告側(反対派)9名、被告側(東京都)8名でした。

(コロナウィルス感染予防の為、傍聴人の人数制限あり。)

 

 

裁判資料

 

【控訴人ら準備書面(4)】(全6ページ) ⇒ 資料1

 

【東京都 証拠説明書(13)】(全4ページ) ⇒ 資料2

 

【東京都 準備書面(3)】(全23ページ) ⇒ 資料3

 

 

 

第5回公判報告

 

反対派より裁判所に提出していた[政策研究大学院大学福井秀夫教授]及び[早稲田大学大学院法務研究科岡田正則教授]日本行政法学会の二大権威者による一審判決鑑定意見書に基づく質問書並びに証拠説明書に対して、当日付けにて東京都から回答書が提出されました。
東京都の回答要旨(詳細は資料2,3)は「西田グランドの地下に造る調節池は河川法に準拠したものであって都市計画とは無関係であり、都市計画法に基づく地上のグランドについては町田市が管理するものであり東京都は関係ない。」と町田市へ責任を転嫁し、更には特定都市河川浸水被害対策法の扱いについては全く触れないという杜撰(ずさん)なものでした。

 

これに対して、反対派は境川が特定都市河川浸水被害対策法の指定を受けた後、「境川流域水害対策計画」の策定がなされないまま、工事を進めたことについて質問書及び証拠説明書を提出しました。

 

更に東京都の回答に対する反論書を提出することを通告して閉廷となりました。

 

 

 

傍聴して

 

今日の公判前10月23日に町田市が「境川金森調節池上部の利用に向けた説明会」を突然開催したのは今日の公判で東京都から上部の管理責任は町田市を受けての事なのかと納得してしまった。

 

行政手続きや境川流域水害対策計画がなされなかったのは、建設しても金森調節池の役割が低いことが判明するから?と思ってしまいました。

 

東京都側は場所の確定がない段階のパブリックコメントであったことを、自身(東京都側弁護士)が言っていたことに驚いた!それで地域住民の合意ができたとは言えないと思う。

 

 

次回 公判のお知らせ

 

控訴審 第6回公判 

日時 令和 4年 1月20日(火)13時40分から

場所 霞が関東京高等裁判所809号法廷

法廷へは、10分前までにお願い致します。

 

 

 

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