7月27日(月)13時10分から開かれた「境川金森調節池建設差止請求事件」の判決公判において「被告は住民要求に沿って被害の軽減策を講じており、原告の被害が一般社会生活上受忍すべき限度を超えたものではない。」と判決が下されました。
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これに対して原告団は判決を確定させないために、高等裁判所へ控訴することを決めました。
他に私たちの主張である「金森調節池を担保として上流の河床掘削を行うと水量が増えた分、下流の水害の可能性が高まる。下流住民への危険は増す。」
という疑問に対しては、
「上流河床掘削を行うと水量が増え下流の水害の可能性が高まることは容認するが、上流河床掘削はまだ計画段階であり、およそ下流に被害が及ぶような検討がなされるとは考えられない。」
と真正面から応えていません。
住民説明会で東京都は金森調節池の建設と上流河床掘削は一体なものとして説明していた。
これにより、上流河床掘削はかえって水害の危険性を増大させる旨を、第12回公判で河川工学専門家・石崎勝義先生に意見陳述と証言をしてもらい、証明しました。
7、8年後、調節池工事終了後に行おうとしている上流河床掘削がセットになっているこの工事を「下流の水害の危険性を増大させるような河床掘削が行われるとはおおよそ考え難い。」と気楽な事を言っています。人も変わり、役人も変ってしまう7、8年後まで、誰が覚えているでしょうか。
ここで解決をして、後の世代に負の遺産を残すことのないようにと考えます。
また、以下にて寄付受付を行いますので宜しくお願い致します。
日時:令和2年8月22日(土)、8月23日(日)午前10時から12時
場所:西田町内会集会所
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