「境川金森調節池建設差止め請求事件」控訴審第二回公判が、3月4日(木)

13時40分より東京高裁第809号法廷で開催されました。

 

出席者は、原告側(反対派)8名、被告側(東京都)6名でした。

(コロナウイルス感染予防の為、傍聴人の人数制限あり。)

 

反対派が提出した専門家による鑑定意見書2通の取扱いについて裁判長を介し双方弁護士同士の事務的なやり取りがありました。

 

 

裁判資料

 

【求釈明申立書(2)】(全2ページ) ⇒ 資料1

 

【鑑定意見書 岡田教授】 (全4ページ) ⇒ 資料2

 

【証拠説明 書(甲89)】 (全1ページ) ⇒ 資料3

 

【裁判所等提出意見書関係論文 福井教授】 (全16ページ) ⇒ 資料4

 

【東京都準備書面(1)】(全17ページ) ⇒ 資料5

 

 

鑑定意見書(1)

早稲田大学大学院法務研究科岡田正則教授「都市計画決定と市街化区域での調節池の設置について」

東京都並びに町田市に西田グランド貸与の基本計画を締結した前後の行政上の処理手続きを尋ねたものです。

東京都並びに町田市の回答を得たのちに鑑定意見書(2)とし意見を述べるとしたものです。

 

 

証拠説明書(2通目)

政策研究大学院大学福井秀夫教授「大東水害最判基準を踏まえて河川改修の原理」

~境川金森調節池訴訟を素材として~

河川改修は最大限関係住民の利益が守られるよう、適切な優先順位に基づき事業を実施するという基本的原理に則っていなければならない。

 

「下流の流下能力(30㎜相当)を据え置いたまま、上流の流下能力(50㎜相当)を引き上げる掘削事業を下流のめども立たない時期に、先行させるがごとき異常な事業はおよそありえない」

 

「ましてや上流の50㎜対応事業が完成したにもかかわらず、下流に有害であるとの理由であえて土砂等をわざわざ搬入して元の30㎜対応のまま事業の効果を一切発揮させないまま、30年間放置するという不合理どころかムダかつ下流住民にとっては有害な公共事業を平然と行い、それを司法でも正当化しようとするような特異な河川管理者(東京都)が存在するとは、裁判もまさか想定していないはずである」と断言した。

 

また、2020年7月27日東京地方裁判所判決の誤りを基本的な河川改修原理のあり方と安全性に関する最低基準をもとに検証した

 

「まずは王道の対策を講じて然るべく河川改修の素直な原理になぜ反して、周辺住民に見過ごすことのできない不自由と不利益をもたらし、膨大な事業費を建築事業者に支払い、ほとんど効果がないどころか、場合により一層洪水の危機を高めかねない事業に邁進する真の動機が純粋な河川の安全の向上、治水対策であるとは、にわかに信じがたい」記されている。

 

 

 

傍聴して

 

・一審で訴えていた行政上の処理手続きに対しては、「民事訴訟では個人が受ける不利益について訴えて欲しい」と裁判官が言っていた。
しかし、今回の控訴審では初めに訴えていた都市計画と河川整備計画(行政の処理手続き)が論点になって良かったと思った。

 

早稲田大学大学院法務研究科岡田正則教授の意見書に東京都と町田市が何と答えるのか?知りたい。

偽りのない、つじつま合わせのような答えでないことを願います。

 

・今回証拠説明書を書いてくださった政策研究大学院大学の福井秀夫教授は、行政側にも関わっていた方と知り、その中から出た証拠説明書は心強く感じられた。

 

 

近況報告

 

パイプコンベアが稼働し始めた(1/5から試運転含む)。

 

パイプコンベア土砂積み替えヤードからのダンプトラック搬出ルートが、東京都説明会(平成29年8月5日)の時と変わっているが、東京都側からは近隣住民に説明が無いままで変更になっていた。

 

2021年2月9日(水)にパイプコンベア横サイクリングロード(遊歩道)が通れるようになる。

 

 パイプコンベア(遊歩道)隣接住民宅2階は窓を閉めていても騒音と振動を感じる。

 

 

動画① 騒音レベルの様子と遊歩道の幅。

 

 

写真①

 

 

 

半分パイプコンベアで、半分が歩道となり、開通しました。

狭いので、人と自転車のすれ違いは危険です。

 

 

動画② 西田橋にてすれ違いの様子

 

 

写真①

 

 

 

写真②

 

 

写真③

 

 

自転車は降りるようにという看板が立ってますが、自転車を降りる人はいません。

工事が始まってから(?)、サイクリングロードという名前ではなく、境川ゆっくりロードに変わりました。

 

パイプコンベアがある為、大和市側(対岸)からも見えないので、防犯上危険を感じる。

景観が損なわれ、せっかくの遊歩道なのに、キレイな景色が見えないので、散歩していても楽しくはない。

 

 

次回 公判のお知らせ

 

控訴審 第3回公判 

日時 令和 3年 5月25日(火)

14時から

場所 霞が関東京高等裁判所809号法廷

 

法廷へは、10分前までにお願い致します。

コロナウイルス対策の為、人数制限がありますがご了承下さい。

                           

 

 

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